今日はお金のハナシです。
実は、我が家の住宅ローンは、今何かと話題の○○銀行(仮)で借りています。
(住宅ローンを借りたときの話はあとでまとめようと思っているのですが、
あまりに辛かったので筆が進んでません…)
そんな中、万が一○○銀行(仮)がつぶれてしまったら、ワタシの住宅ローンはどうなるの???と不安にかられました。
そこで、
銀行が潰れたら、預金は、そして住宅ローンはどうなるのか?
について、調べてみました。
同じような状況にある方の助けになれば幸いです。
銀行が潰れたら、預金はどうなるの?
結論から言うと、1金融機関につき1000万円以内の預金は無事に戻ってきます。
これは、金融庁が行う「預金保険制度」によるものです。
対象となる金融機関は?
「預金保険制度」の対象となる金融機関は、
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫など
です。
外国銀行の在日支店や農林中央金庫、保険会社など、日本にあっても対象とならない金融機関が一部にありますのでご注意ください。
守られる預金と守られない預金
また、預金なら何でも保護されるというわけではありません。
保護されるのは、
- 一般預金=利息のつく普通預金、定期預金、元本補てんのある金銭信託、金融債(保護預かり専用商品のみ)など
- 決済用預金=当座預金、利息のつかない普通預金など
と決まっています。
決済性預金って何?
ちなみに、決済性預金とは、
- 引落とし等ができる口座であること
- 預金者が払戻しをいつでも請求できること
- 利息が付かないこと
という3要件を満たす預金です。
自分の預金が保護されるかどうかについてなど、詳しくは、お使いの金融機関にお問合せください。
保護される金額は預金の種類によって違う
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てんのある金銭信託などの一般預金の場合は、1金融機関につき、1預金者あたり元本合計1000万円までとその利息等が保護の対象です。
当座預金と利息のつかない普通預金などの決済性預金は、口座残額にかかわらず全額保護されます。
金融機関が合併した場合、合併後1年間に限り「元本1000万円×合併に関わった金融機関の数」+破たん日までの利息が保護されます。
1000万円を超えた部分はどうなるの?
保護対象の預金のうち、
- 1000万円を超える元本とその利息⇒金融機関の破たん処理が終わった段階で破たん金融機関の財産に余りがあれば、払い戻されます。
- もともと保護の対象ではない外貨預金、元本補填のない金銭信託、海外支店の預金など⇒払い戻されません。
▼「預金保険制度」について、詳しくは金融庁のウェブサイトをご覧ください。
銀行が潰れた場合、1000万円をすぐにおろせるわけではない。
ここで、覚えておきたい重要なポイントが1つあります。
銀行が破たんしても「預金保険制度」で保護される1000万円+利息ですが、
銀行が破たんした後、すぐに口座からおろせるわけではありません。
金融機関が破たんすると、まず預金者データ(一人一人の預金残高やローンの借入額など)を把握する「名寄せ(なよせ)」が行われます。
これが終了するまでの間はそれぞれの口座が凍結されてしまうため、預金を払い戻すことはできないのです。
預金の払い戻しまでにかなり時間がかかると予測される場合、
預金者の当座の生活資金などのために、
1口座につき60万円を上限に仮払金(かりばらいきん)の支払を行うことがあります。
銀行が潰れたら、住宅ローンはどうなるの?
ここまでは、「お金を預ける」側のハナシでした。
どちらかというと不安なのは、住宅ローンをはじめとした「お金を借りる」側のハナシですよね。
- このあと、どこの金融機関にお金を返すことになるのか?
- 新しい金融機関から、残債の一括返済やローン金利の変更などを求められることはないのか?
など、心配の種はつきません。
これについては、基本的には
破たんした金融機関の事業を受け継ぐ金融機関に、今までどおりの条件で返済をしていく
ことになると考えて大丈夫です。
問題は、破たんした金融機関の事業を引きつぐ金融機関がなかった場合ですが…
住宅ローンは一般的に優良債権と位置付けられているため、
住宅ローン事業だけは引き継ぐという金融機関が現れる可能性が高いです。
どうしても引き継げない場合は整理回収機構というところが引き継ぐということになっており、怪しい債権回収会社から残債一括返済を求められる、などのドラマみたいな展開になることは考えられません。
★ちなみに、金融機関が破たんしても、住宅ローンをはじめとした借金がチャラになるということは、残念ながらありませんのでご注意ください。
返済中の金融機関が他の金融機関と合併した場合や破綻した場合は、返済条件が変わることがあるのでしょうか。:よくある質問:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
預金と住宅ローンは相殺が可能
ここで覚えておきたいのが、「預金相殺」というワザです。
破たんした銀行で住宅ローンを利用していた場合、その銀行に預金保護制度の対象となる預金があれば、住宅ローンと預金を相殺することができます。
これは預金が1000万円以上あるときに特に有利となるワザです。
本来は元本1000万円を超える預金は保護されないのですが、
「預金相殺」によって預金残高が1000万円以下に減れば、あなたの預金は全額保護の対象になります。
預金相殺には、預金者からの申し出が必要
預金保険法には、この「預金相殺」の規定はありません。
そのため、破たん金融機関が「名寄せ」の段階で自動的に「預金相殺」をしてくれるということはありません。
預金者の方から「預金相殺」の手続きを行う必要があります。
ここを間違うと、
- 住宅ローンはそのまま
- 預金は大幅に減る
ということが起こります。
自分の利用している金融機関が破たんするかも…という場合、事の成り行きを注意して見守り、「預金相殺」のタイミングを見失わないようにする必要があります。
まとめ;銀行が潰れても、利用者の普通の生活にはあまり影響がない。
ということで、以上より
- 預金
- ローン
の両面からみても、銀行が潰れても、利用者側にはあまり影響がないということがわかりました。
とりあえずは一安心ですね。